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法律的な諸手続きU 国民保険、社会保険からの葬祭費支給は申告制なので忘れずに申告
基礎控除
@遺産による基礎控除 (平成27年1月1日より)

 3,000万円+600万円×法定相続人数

A生命保険等の非課税限度額

 500万円×法定相続人数

B退職手当金等の非課税限度額
  500万円×法定相続人数
相続税から差し引かれる
いろいろな控除
配偶者控除 妻(夫)が相続した場合
@1億6,000万円

 A配偶者の法定相続分相当額のどちらか多い金額までは、配偶者に相続税はかかりません。配偶者の税額軽減は、配偶者が遺産分割などで実際に取得した財産を基に計算されますが、相続税の申告期限までに分割されていない財産は税額軽減の対象になりません。ただし相続税の申告書または更正の請求書に「申告期限後3年以内の分割見込書」を添付した上で、申告期限までに分割されなかった財産について申告期限から3年以内に分割したときは税額軽減の対象になります。

 未成年者控除  満20歳未満の法定相続人が相続した場合
(平成27年1月1日以降)

10万円×(20歳-相続開始時の未成年者の年齢が、その未成年者の相続税額から差し引かれる
障害者控除 障害者である法定相続人が相続した場合
10万円×(85歳−相続開始時の障害者の年齢)が、その障害者の相続税額から差し引かれる。特別障害者の時は、10万円を20万円に代えて計算する
贈与税額控除 相続開始前3年以内に贈与を受けていた財産の価格が、相続税の課税価格に加算される場合
納めた贈与税額が差し引かれる
相次相続控除 10年以内に2回以上の相続があった場合
最初に納めた相続税の一定割合の金額を、2回目の相続税額から差し引かれる
国民保険、社会保険(健康保険)からの葬祭費の受給

葬祭費が支給されますので
申告をしてください。

加入者が亡く なったときは、理葬を行う人に理葬料又は葬祭費が支給されます。 中告制になっていますので忘れずに申告しましょう。
1.  被保険者が業務外の事由により亡くなった場合、亡くなった被保険者により生計を維持されて、理葬を行う方に 「埋葬料」 として5万円が支給されます。
家族がいない人の場合は、 実際に埋葬を行つた方に、理葬料(5万円)の範囲内で実際に 「埋葬に要した費用」が「埋葬費」として支給されます。
「理葬に要した費用」に含まれるのは、霊柩車代・火葬代・僧侶への謝礼などです。
又被扶養者が亡くなったときは、被保険者に「家族埋葬料」として5万円が支給されます。
*尚申告期限は、死亡日の翌日から2年以内となっています。
*提出していただく書類等
健康保険理葬料()支給申請書・健康保険証-理葬許可書か死亡診断書(コピー可)・葬儀費用の領収書など葬儀を行つた事実と金額がわかるものを添えて、健康保険組合・社会保険事務所に申請しましょう。
2. 埋葬料と同じような意味を持つ言葉に「葬祭費」というものがあります。こちらも、葬儀にかかった費用の一部が支給されるものですが、故人が国民健康保険の被保険者やその扶養親族だった場合に適用されるものです。故人が後期高齢者医療制度の加入者だった場合も、同様に葬祭費が支給されます。葬祭費の詳しい名称は、市区町村によって異なり、支給される金額も1〜7万円前後と違いがあります。つまり、自営業者や個人事業主で国民健康保険に加入している場合は「葬祭費」、会社員で健康保険や協会けんぽに加入している場合は「埋葬料」を申請できると理解しておくといいでしょう。

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